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「株式会社てるみくらぶ」の破産と連絡先について

目次

  1. 「株式会社てるみくらぶ」の破産について

「株式会社てるみくらぶ」の破産について

「株式会社てるみくらぶ」の破産と連絡先について

モリオとミヅキが実際に購入し、2016年、2017年と2回旅行に行きメジャートリップで旅行記を書いている「てるみくらぶ」のクルーズ旅行だが、「株式会社てるみくらぶ」は2017年3月27日に破産手続きを開始したとの記者会見をし、てるみくらぶのサイトに破産手続きについての内容が掲載された。http://www.tellmeclub.com/20170327_info.html

このニュースを知ったのはロサンゼルス旅行の最中。実際に自分が2回もてるみくらぶのツアーを利用し、ツアー中も特に大きな問題もなく旅行ができていたので、まさか「てるみくらぶ」が倒産するとは思いもよらず、実は年始の初売りで9月のプーケット旅行も購入済み。ホテルの部屋についての問い合わせやオプションでついてくるスパの日程、オプションでついているディナーの日にち指定まで完了しており、問い合わせにもきちんと対応してくれていたので、この倒産は全くの予測不可能で、まさに寝耳に水。実際に旅行代金を全額支払い済みなので、なんとかならないかと現在情報収集中。

とりあえず、今現在でわかっている連絡先と今回の件についてのQ&Aを載せておきます。

【てるみくらぶについての問合せ窓口】

TEL:03-3499-7555 (平日10:00~17:00)

FAX:03-3499-5600

【てるみくらぶが開示している破産についてのQ&A】

1 旅行ツアーについて

Q 3月27日以降出発予定の旅行ツアーはどうなるのか。

A 3月27日以降出発予定の旅行ツアーにつきましては、弊社が破産に至りましたため、旅行ツアーを催行することができない状況となっております。渡航中のお客様の安全や滞在先でのご宿泊先の確保を保証することができず、また、お客様が渡航をしたとして、現地ご滞在中に発生する送迎代金、ご宿泊代金その他の費用については、弊社としてお支払いが完了しておらず、また破産管財人としてお支払いができないため、お客様各自でお支払いしていただく必要がございます。つきましては、大変申し訳ございませんが、3月27日以降のご出発はお控えいただくことが皆様の安全につながりますことをご理解ください。

Q 現在、旅行先に滞在しているが、発券済みの復路の航空券は無効になるのか。

A 既に旅行先にご滞在中のお客様の発券済みの航空券については、有効にご利用いただけると思われますが、念のため、各航空会社のカウンターでご確認いただきたく存じます。

Q てるみくらぶの窓口は営業しているのか。

A 破産手続開始決定が出されており、弊社は現在営業を停止しております。お問合わせにつきましては、冒頭の専用窓口までご連絡を頂けますようお願い申し上げます。

2 旅行代金の返金について

Q 利用できなかった/利用できない旅行ツアーの旅行代金の返金は受けられないのか。

A 弊社について東京地方裁判所より破産手続開始決定が下りましたため、大変申し訳ありませんが、弊社よりお客様に対する返金を実施することはできません。今後、大別して、以下の二種類の手続が進められることになります(この手続は、それぞれ別個独立の手続となりますので、お問合せ先も異なります。)。

① JATAによる弁済業務保証金制度

弊社は一般社団法人日本旅行業協会(通称“JATA”)の保証社員でありますので、所定の条件及び範囲において、下記の弁済業務保証金制度に基づく弁済の対象となります。手続の詳細につきましては、「旅行代金をお支払いいただいたお客様へ」をご参照下さい。

② 破産手続における取扱い

お客様の代金の返還等に係る債権については、破産手続における一般の破産債権として取り扱われます。一般の破産債権は、破産手続において優先的に取り扱われる財団債権(たとえば、公租公課や一部の労働債権)や優先的破産債権(たとえば、一部の労働債権)を控除した後、なお残額がある場合には、他の一般債権(この中には、お客様のほか、金融機関のみなさま、お取引先のみなさまなどが含まれることになります。)の金額に按分して配当が実施されることになります。もっとも、今回の手続においては、多数のお客様が存在するため、弊社が保有する財産の状況を勘案する限り、お客様に対する配当が実施されるかどうか現時点において明らかではございません。今後、破産手続の進捗に応じて、破産管財人からHPを通じて告知等を行いますので、大変お手数をお掛けしますが、随時ご確認いただければと存じます。

お客様には多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

Qてるみくらぶから旅行ツアーに参加しないことを勧める/要望する通知を受け取ったため、ツアーに参加しなかった。その場合でも旅行代金の返金は受けられないのか。

A 弊社について東京地方裁判所より破産手続開始決定が下りましたため、大変申し訳ありませんが、弊社よりお客様に対する返金を実施することはできません。今後、大別して、以下の二種類の手続が進められることになります(この手続は、それぞれ別個独立の手続となりますので、お問合せ先も異なります。)。

① JATAによる弁済業務保証金制度

弊社は一般社団法人日本旅行業協会(通称“JATA”)の保証社員でありますので、所定の条件及び範囲において、下記の弁済業務保証金制度に基づく弁済の対象となります。手続の詳細につきましては、「旅行代金をお支払いいただいたお客様へ」をご参照下さい。

② 破産手続における取扱い

お客様の代金の返還等に係る債権については、破産手続における一般の破産債権として取り扱われます。一般の破産債権は、破産手続において優先的に取り扱われる財団債権(たとえば、公租公課や一部の労働債権)や優先的破産債権(たとえば、一部の労働債権)を控除した後、なお残額がある場合には、他の一般債権(この中には、お客様のほか、金融機関のみなさま、お取引先のみなさまなどが含まれることになります。)の金額に按分して配当が実施されることになります。もっとも、今回の手続においては、多数のお客様が存在するため、弊社が保有する財産の状況を勘案する限り、お客様に対する配当が実施されるかどうか現時点において明らかではございません。今後、破産手続の進捗に応じて、破産管財人からHPを通じて告知等を行いますので、大変お手数をお掛けしますが、随時ご確認いただければと存じます。

お客様に多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

Q てるみくらぶから旅行ツアーに参加しないことを勧める通知を受け取ったが、旅行ツアーに参加したところ、ホテルに宿泊できない、送迎バス等のサービスが受けられなかったことが原因で追加の支出をすることとなった。当該追加費用については、負担してもらえるのか。ホテル宿泊、送迎バス等のサービスのキャンセルはてるみくらぶが行ったのか。

A お客様が負担された追加支出費用につきましては、弊社について破産手続開始決定が下りましたため、大変申し訳ありませんが、弊社よりお客様に対する弁済を実施することはできません。今後、大別して、以下の二種類の手続が進められることになります(この手続は、それぞれ別個独立の手続となりますので、お問合せ先も異なります。)。

① JATAによる弁済業務保証金制度

弊社は一般社団法人日本旅行業協会(通称“JATA”)の保証社員でありますので、お客様の追加費用に係る債権については、当該制度において認められる場合には、所定の条件及び範囲において、弁済業務保証金制度に基づく弁済の対象となります。手続の詳細につきましては、「旅行代金をお支払いいただいたお客様へ」をご参照下さい。

② 破産手続における取扱い

お客様の追加費用に係る債権については、破産手続において認められる場合には、一般の破産債権として取り扱われます。一般の破産債権は、破産手続において優先的に取り扱われる財団債権(たとえば、公租公課や一部の労働債権)や優先的破産債権(たとえば、一部の労働債権)を控除した後、なお残額がある場合には、他の一般債権(この中には、お客様のほか、金融機関のみなさま、お取引先のみなさまなどが含まれることになります。)の金額に按分して配当が実施されることになります。もっとも、今回の手続においては、多数のお客様が存在するため、弊社が保有する財産の状況を勘案する限り、お客様に対する配当が実施されるかどうか現時点において明らかではございません。今後、破産手続の進捗に応じて、破産管財人からHPを通じて告知等を行いますので、大変お手数をお掛けしますが、随時ご確認いただければと存じます。

なお、3月26日までにご出発されたお客様のホテルや送迎バスに関するサービスにつきましては、弊社ではキャンセル手続を行っておりません。しかし、弊社による支払の遅滞等を原因としてホテル、海外代理店等のお取引様が契約を解除されたため、お客様がサービスをご利用いただけなかったものと思われます。お客様に多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

Q 旅行ツアーをキャンセルし、旅行代金の返金を待っていたところ、てるみくらぶが破産した。返金は受けられないのか。

A 弊社について東京地方裁判所より破産手続開始決定が下りましたため、大変申し訳ありませんが、弊社よりお客様に対する返金を実施することはできません。今後、大別して、以下の二種類の手続が進められることになります(この手続は、それぞれ別個独立の手続となりますので、お問合せ先も異なります。)。

① JATAによる弁済業務保証金制度

弊社は一般社団法人日本旅行業協会(通称“JATA”)の保証社員でありますので、所定の条件及び範囲において、下記の弁済業務保証金制度に基づく弁済の対象となります。手続の詳細につきましては、「旅行代金をお支払いいただいたお客様へ」をご参照下さい。

② 破産手続における取扱い

お客様の追加費用に係る債権については、破産手続において認められる場合には、一般の破産債権として取り扱われます。一般の破産債権は、破産手続において優先的に取り扱われる財団債権(たとえば、公租公課や一部の労働債権)や優先的破産債権(たとえば、一部の労働債権)を控除した後、なお残額がある場合には、他の一般債権(この中には、お客様のほか、金融機関のみなさま、お取引先のみなさまなどが含まれることになります。)の金額に按分して配当が実施されることになります。もっとも、今回の手続においては、多数のお客様が存在するため、弊社が保有する財産の状況を勘案する限り、お客様に対する配当が実施されるかどうか現時点において明らかではございません。今後、破産手続の進捗に応じて、破産管財人からHPを通じて告知等を行いますので、大変お手数をお掛けしますが、随時ご確認いただければと存じます。

お客様に多大なるご迷惑をおかけして大変申し訳ございません。

Q なぜ破産申立てをすることになったのか。

A 弊社は、資金繰りを確保するため、主要銀行との協議等を通じて資金調達に努めて参りましたが、3月23日に予定されていた国際航空運送協会(IATA)に対する皆様の航空運賃に係る支払が遅れる事態となりました。これにより、弊社は新規の航空券を発券することができない状態に陥る可能性があり、新規の受注業務が困難となったため、3月24日以降の受注業務を一時停止する一方で、その後も資金調達に努めて来たものの、資金調達の目途をつけることができず、今回の破産手続開始の申立てに至りました。

3 破産手続について

Q 破産手続とはどのような手続か。

A 破産手続とは、支払不能または債務超過の状態にある債務者につき、裁判所の監督の下で、全ての資産を換価・現金化し、債権者に対し公平に分配するための手続です。

弊社は、平成29年3月27日に東京地方裁判所に対して破産手続開始の申立てを行い、同日午前9時に破産手続開始決定が行われ(平成29年(フ)第2020号)、土岐敦司弁護士が破産管財人に選任されました。

Q 破産管財人の立場はどのようなものか。

A 破産管財人は、裁判所の監督の下、破産者と利害関係がない公平・中立の立場で、破産者の資産の換価・処分を行い、配当が可能な場合には、債権調査の上、配当を行います。本件では土岐敦司弁護士が破産管財人に選任されています。

以上